道路交通法による区分とは?

道路交通法(=道交法)による二輪車の区分は、
50cc以下が「原動機付自転車」
51〜400ccが「普通自動二輪車」
401cc以上が「大型自動二輪車」
に区分されている。
従って、同法による「自動車」の区分に入るのは、51ccから。
また、運転免許の種類も、この区分から分けられる。

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