道路交通法による区分とは?
道路交通法(=道交法)による二輪車の区分は、
50cc以下が
「原動機付自転車」
。
51〜400ccが
「普通自動二輪車」
。
401cc以上が
「大型自動二輪車」
に区分されている。
従って、同法による
「自動車」
の区分に入るのは、
51cc
から。
また、運転免許の種類も、この区分から分けられる。
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