道路運送車両法による区分

道路運送車両法では、二輪車のうち排気量
125cc以下のものを原付と定めている。
このうち排気量50cc以下を
「第一種原動機付自転車」
50ccを超え125cc以下を
「第二種原動機付自転車」
とする。
また、
125ccを超え250cc以下を
「二輪の軽自動車(軽二輪)」
250ccを超えるものは
「二輪の小型自動車(小型二輪)」
として、自動車のカテゴリーに含まれる。

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